マンション管理組合が知っておきたい水道法


## マンションの飲み水、誰が管理している?

マンションにお住まいの方の多くは、水道局から直接水が届いていると思われるかもしれません。しかし、多くの中高層マンションでは、一度「受水槽(貯水槽)」に水を貯めてから各戸へ給水しています。

そのため、受水槽を設置しているマンションでは、管理組合や管理会社に適切な維持管理が求められています。

今回は、マンション管理組合の皆さまに知っていただきたい「水道法」と受水槽管理についてご紹介します。

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## 受水槽があるマンションは法令の対象

受水槽を経由して給水している建物のうち、有効容量が10㎥を超えるものは「簡易専用水道」として水道法の対象となります。

簡易専用水道の設置者には次のような管理義務があります。

### 主な管理義務

* 受水槽の定期的な点検
* 水槽周辺の衛生管理
* 年1回以上の受水槽清掃
* 法定検査機関による年1回の検査

これらは建物の利用者へ安全な飲料水を供給するために定められています。

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## 法定検査とは?

簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2に基づき、毎年1回の管理状況検査を受ける必要があります。

この検査では、

* 受水槽の管理状況
* 水槽周辺の衛生状態
* 設備の維持管理状況
* 水質管理状況

などを確認します。

「水質検査」とは異なり、適切な管理が行われているかを総合的に確認する検査です。

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## 検査を受けないとどうなる?

法定検査を受けなかった場合、保健所や行政から指導を受ける場合があります。

また、万が一水質事故が発生した際には、

* 管理責任の問題
* 居住者からの信頼低下
* 資産価値への影響

につながる可能性があります。

法定検査は単なる義務ではなく、居住者の健康と安心を守るための重要な取り組みです。

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## 小規模受水槽水道も注意

神奈川県内では、有効容量10㎥以下の受水槽についても「小規模受水槽水道」として条例により管理が求められています。

法令上の区分が異なる場合でも、

* 定期清掃
* 設備点検
* 水質管理

を継続的に行うことが大切です。

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## 管理組合が確認しておきたいポイント

管理組合の理事会や総会では、次の内容を定期的に確認することをおすすめします。

□ 受水槽清掃は毎年実施されているか

□ 法定検査を受けているか

□ 指摘事項は改善されているか

□ 水槽の更新時期が近づいていないか

□ 災害時の対応体制は整っているか

これらを把握しておくことで、将来的なトラブルや大規模修繕時の負担を軽減できます。

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## まとめ

マンションの飲み水は、日常生活に欠かせない重要なインフラです。

しかし、受水槽は普段目にする機会が少ないため、管理状況が見落とされがちです。

管理組合の皆さまには、水道法に基づく適切な維持管理を継続し、居住者が安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいただきたいと思います。

神奈川県貯水槽協会では、簡易専用水道検査や小規模受水槽水道検査に関するご相談を承っております。受水槽管理に関するご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。